クリアティブの人材サービスをご検討いただくにあたり、よくある質問をまとめました。こちらに挙げた以外の内容についても、お気軽に弊社までお問い合わせください。

Q.どのようにスタッフを採用していますか?

A.クリアティブでは、適切な採用活動を行ったうえで、信用に足るスタッフを確保しています。募集においては、情報誌や公共交通機関などに広告を掲出。在籍スタッフによる口コミがきっかけになることも多く、安定した応募があります。その後、書類審査と面接を経てスタッフ登録となります。
また、外国人スタッフの採用には細心の注意を払っています。弊社のすべての外国人スタッフは、身元がはっきりし、生活基盤が確実に国内にあると認められた人物です。在留カード、パスポート、マイナンバーカードの原本提出を義務付け、写しを弊社で保管。さらに、本人の熱意をはかる意味でも、職務経歴書の提出も必須としています。
このような徹底した審査と管理を行うことで、有能なスタッフを派遣・紹介しています。

Q.派遣法の改正には、きちんと対応していますか?

A.もちろん対応しています。
派遣法は、正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、労働者保護の観点から何度も改正が行われてきました。2020年には、いわゆる「同一労働同一賃金」の実現に向けた改正を実施。2021年には、1月と4月に分けて、以下のような改正が行われました。
クリアティブでは、改正派遣法を遵守し、派遣先企業さまと共により良い労働環境づくりに努めています。

●2021年の派遣法改正概要
① 派遣社員雇入れ時の説明の義務付け
派遣元が行う教育訓練・キャリアコンサルティングについて、採用時に派遣労働者に説明することが義務付けられました。これにより、派遣元による労働者のキャリア形成支援を促します。

② 労働者派遣契約書の電磁的記録の容認
これまで書面による作成が義務付けられていた労働者派遣契約書を、電磁的記録(電子文書)によって作成することが認められました。

③ 派遣先での、派遣社員からの苦情の処理
派遣社員から発せられる労働関係法令上の苦情については、派遣元だけでなく派遣先にも、「誠実かつ主体的に対応すべき」との指針が明文化されました。

④ 契約解除による休業補償等を日雇派遣労働者にも拡大
労働者の責めによらない理由で派遣契約が途中で解除された場合、派遣元は休業補償を行い、雇用の維持を図らなければなりません。今回の改正で、日雇派遣労働者にもこれが適用されることとなりました。

⑤ 雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等
2015年の改正で導入されている「雇用安定措置」が拡充されました。この措置は、「派遣元は、派遣期間が終了した労働者を直接雇用するよう、派遣先に依頼する必要がある」という内容です。今回の改正では、その際に派遣労働者の意見を聴き、結果を派遣元管理台帳に記載することが義務付けられました。

⑥ インターネットでの情報提供の義務化
派遣元により提供されなければならないマージン率等の情報について、インターネット等で開示することが義務化されました。

○参考:一般社団法人 日本人材派遣協会「厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和3年1月版・4月版)」
https://www.jassa.or.jp/information/detail.php?mode=detail&id=1083

Q.外国人スタッフの派遣に不安があるのですが…。

A.クリアティブの外国人スタッフは、過去に日本で働いた経験を持っています。日本語での日常会話は問題ありませんが、必要に応じて弊社に在籍する通訳が派遣先企業さまとの間に入り、コミュニケーションのお手伝いをいたします。外国人スタッフとの接し方に困ったときや、掲示物などの翻訳が必要な場合などもご相談ください。

また、外国人にとって日本での就労は、ビザの関係もあり、とてもハードルが高いことです。やっとの思いで得た仕事を投げ出すことは稀で、定着率は高い傾向にあります。スタッフそれぞれが望む労働条件や仕事内容、人間関係、将来のビジョンなどをヒアリングしたうえで、派遣先企業さまに合ったスタッフを派遣いたしますので、安心してお任せください。